ケイカル板の厚みは、通常は5.6.8.10.12,15?です。10ミリまでで
あれば、カッターで簡単に切り分けることができます。
しかし、それでは厚みが足りないこともあります。
建築物は建築基準法その他で、防火、強度その他の観点から厳しく
監視されています。ですから、化粧ケイカル板を使用する場合にも、
板の厚さ等で厳しい規制を受けることもあります。
たとえば、もっとも一般的な木造2階建を建てるとします。
しかも建てる地域は準防火地域と指定されています。
こうした条件では「延焼のおそれのある部分」の軒裏には防火材を張る
必要があります。
こうした条件のもとで、ケイカル板を張る場合、建築基準法では厚み
15ミリ以上の厚さが必要です。2枚張るとする場合は、
2枚の合計の厚みが15ミリを超えている必要があります。
このように非常に細かいところにまで、建築基準法の規制が行き届いて
いるので、注意が必要です。ただ、こうした細かい規制は専門家にも
十分に頭に入っているとは言い難いので、 そうした細かい厚みまで
わかる用の専門の専門家が化粧ケイカル板の厚みを考える必要がある。
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