ケイカル板を使う場合には基準があります。建築基準法では準防火地域内の
木造建築物や防火構造について決められている法律があるのですが、そちらで
厚さは15?以上ということになっています。ケイカル板の厚みの合計が15?以上と
いうことであればいいので、たとえば、二枚を重ねてもいいですし、1枚で15?の厚みが
あるものを使用してもいいということになっています。
もしもケイカル板15?にするために、重ねて張るという場合にはうすい板を張るときには、
薄い方のケイカル板を下地側にはって、厚さが厚い方は外側にはらなければいけません
ので10?のケイカル板と5?のケイカル板を組み合わせるという場合には、厚い方の
12?の方が外側にして合計15?ということになります。
しかしケイカル板の種類にもレベルやグレードがありますから、防火認定されているのか
どうかを確認したことを前提にして15?ということが法律で決められているので覚えておきましょう。